育休明けの転勤内示はOK?
「パタハラ」SNS炎上
育児介護休業法(育休法)26条では「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」とし、養育または介護の状況への使用者への配慮を求めていますので、育休明けの場合には通常の転勤とは異なる「配慮」が使用者側に法律上、課せられているのです。
NIKKEI STYLE(マネー研究所)2019年6月20日付けより引用しました。
先日SNSで炎上した件ですが、労使円満になるよう企業側には努力して欲しいと思います。