2020年4月から電子申請が義務化されます!
行政の手続コストを削減するため、電子申請の利用促進を図っており2020年4月からは、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合、必ず電子申請で行わなければならなくなります。
特定の法人とは?
◆資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
◆相互会社(保険業法)
◆投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)
◆特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
一部の手続きとは?
健康保険・厚生年金保険
☆報酬月額算定基礎届
☆報酬月額変更届
☆賞与支払届
労働保険
☆継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
・増加概算保険料申告書
雇用保険
☆資格取得届
☆資格喪失届
☆転勤届
☆高年齢雇用継続給付支給申請
☆育児休業給付支給申請
※ 2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から適用されます。
※ 社会保険労務士や社会保険労務士法人が対象となる特定の法人に代わって手続きを行う場合も含まれています。
厚生労働省発表によると、平成29年度のオンライン利用率は全体の16.3%と、思いの外低い数値でしたが、行政機関へ出向く時間や待ち時間がないこと、いつでも申請が可能などのメリットを既に実感している方も多いと思います。今後は義務化に伴い、より利便性が向上することを期待したいですね。