失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります!
失業給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。(特定受給資格者または、特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上必要です。)
離職日が、令和2年8月1日以降の方は、「被保険者期間」(12ヶ月または6ヶ月)の算定方法が変更になります。
【改正前】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。
【改正後】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算します。
≪法改正の趣旨≫
週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしていても、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないため、被保険者期間に算入されない期間が生じていました。離職日が令和2年8月1日以降の方は、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直しされます。
離職日が令和2年8月1日以降の方の離職証明書を作成する場合
⑨欄と⑪欄の賃金支払基礎日数が10日以下の月については、当該月における賃金支払の 基礎となった労働時間数を⑬欄に記載が必要となります。
皆さん忘れずに記載しましょう!
人事担当者の方々のとっては、かなり事務処理が煩雑になると思われます。誤りのないように気を付けましょう。