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障害者雇用促進法について


障害者雇用促進法では、障害者の職業安定を図ることを目的に事業主に「雇用義務制度」「差別禁止と合理的配慮の提供義務」「障害者職業生活相談員の選任」「障害者雇用に関する届出」の4つの措置を課しています。また、障害者本人に対しても「職業リハビリテーションの実施」の措置を課しています。

その「雇用義務制度」の中で、企業は、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた障害者(法定)雇用率を満たす必要があります。

この基準となる法定雇用率は、現在「2.2%」のため46人以上雇用している会社は障害者を1人以上雇用する必要があります。また、2021年4月までには法定雇用率は「2.3%」に引上げられる予定ですので、44人以上雇用している会社は障害者を1人以上雇用する必要があるようになります。

もし、法定雇用率を達成していないとその会社に障害者雇用納付金制度に基づいて「規定割合と比べて不足している雇用障害者数1人につき毎月5万円」を国に納付する必要があります。ただし、現在は常用労働者が101人以上の会社が対象となっています。

また、2020年4月1日に施行された法改正では、民間企業に対して「事業主に対する給付制度」「優良事業主としての認定制度の創設」という2つの措置が盛り込まれました。以下に簡単に解説します。

1.「事業主に対する給付制度」
これまでの障害者雇用促進法では、週所定労働時間20時間未満の雇用障害者は、雇用率制度の対象とはならず、会社は障害者雇用調整金などの支援が受けられませんでしたが、一定の条件を満たすことにより週10~20時間未満の障害者を雇用する会社に対して、特例給付金が支給されるようになりました。支給額は、調整金・報奨金(障害者を雇用した場合に受けられるもの)の単価の4分の1程度で、常用労働者101人以上の会社で1人7000円、常用労働者100人以下の会社で1人5000円となります。

2.「優良事業主としての認定制度の創設」
評価項目ごとに加点方式で採点し、一定以上の得点を獲得する等一定の条件を満たすと優良事業主に認定されます。
認定されると自社の商品、広告等への「認定マーク」を掲載できるようになり、会社の認知向上や幅広い人材の採用や確保につながります。

以前、国や地方で法定雇用率を達成せず、障害者の雇用人数の水増し問題がありましたが、適正な人数を報告ことは大切です。虚偽報告を行うと罰則の対象となります。障害者を雇用することで、調整金や報奨金も受け取れます、トライアル助成金制度もあります。今後一層障害者の雇用が進むことを望みます。

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