【令和3年8月1日から】雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました
雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。賃金日額は上限額と下限額を設定されています。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日にその額を変更します。
今回の変更は、令和2年度の平均給与額が令和元年と比べて約1.22%下落したことと、最低賃金額の適用に伴うものです。
※1 離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。
※2 失業給付の1日当たりの金額。年齢区などによって計算方法が異なります。
離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
- 29歳以下 6,845円 → 6,760円(-85円)
- 30~44歳 7,605円 → 7,510円(-95円)
- 45~59歳 8,370円 → 8,265円(-105円)
- 60~64歳 7,186円 → 7,096円(-90円)
■基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,061円になります。(変更前:2,059円)
尚、賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も令和3年8月1日以降の支給対象期間から変更となりました。
・高年齢雇用継続給付
支給限度額 365,055円 → 360,584円
・育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率50%) 228,150円 → 225,300円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 336,474円 → 332,253円
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