新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付特例措置
新型コロナウイルスの影響により、シフトが減少したことにより退職された方の特例措置についてご案内致します。
1. 労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方
A:具体的な就労日数が労働条件として明示されているのに、シフトを減らされた場合。
B:契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新をせずに退職した場合。
上記A、Bに該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
2. 1.以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回った場合
C:シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます)概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより退職した場合。
令和3年3月31日以降に、上記Cの理由より退職した方は「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。
期間の定めのある労働者が更新されなかったこと等の理由により退職した「特定理由離職者」や倒産・解雇等の理由により退職された「特定受給資格者」の範囲・判断基準についてまとめたものはこちらから!!