【公表】令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況
「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多。「解雇」等に関する民事上の個別労働紛争が前年度より増加
今回の施行状況を受けて、厚生労働省は、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導およびあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が対前年度比で減少していますが、これは大企業における「いじめ・嫌がらせ」の相談等は、昨年6月施行の労働施策総合推進法で対応することになったため、民事上の個別労働相談件数には含まれていない、ということです。
同法に関する相談件数は18,363件ありますので、実態として「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は前年比で1割強増えており、10年前と比べて倍以上の件数になっています。また、平成23年度以降減少傾向にあった「解雇」と「退職勧奨」の相談が、この2年間増加に転じているのは注目すべき点です。