解雇の金銭解決 実は定着 法制化で企業負担増も
労働審判・あっせんなど年4500件
労働者の不当解雇が確定しても、労働者本人が同意していれば金銭で労働契約が解消される「解雇の金銭解決」の導入を巡る研究が、厚生労働省の検討会で進んでいる。だが実は労働審判などで年間4500件もの金銭解決が実質的に行われている。法制化を待たない「知られざる定着」は、潜在需要の高さを示す。
正式な制度になれば、企業負担が膨張する可能性もある。
労働審判は、“司法改革最大のヒット商品“とも言われ、専門性、迅速性、柔軟性という3つの特徴を備えた司法型のADR(裁判外紛争解決手続)です。柔軟性を表す具体例としては「解雇無効でも、一定の金銭を支払って雇用契約を終了する」調停や審判が挙げられ、本記事で紹介されている「実質的な金銭解決」がこれに当たります。
なお、最高裁判所のホームページに「よくわかる!労働審判手続」の動画がアップされていますので、関心のある方はご覧になってみてください。