一方的に業務委託契約を解除された時の法律上の保護は…
業務委託は労働法上の保護対象?
会社と業務委託契約を結んでいましたが、一方的に契約を解除されました。労働法上の保護は受けられないのでしょうか?
労働契約を結ぶより業務委託契約とした方が人件費などの負担が少なくて済むなどといった理由で、会社と業務委託契約を結ばされている人もいるのではないでしょうか。しかし業務委託契約か労働契約かは単純に契約書の文言で決まるものではありません。
7月には、ヤマハミュージックジャパンがヤマハ英語教室の講師約800人のうち約1割の方々について、委任契約(個人事業主)から雇用契約に切り替えたという報道がありました。直接雇用の契約社員となった講師は、それまでのレッスンごとの報酬ではなく、労働時間に応じた賃金を受け取ることになり、また、年次有給休暇の取得や雇用保険への加入が認められます。
一方、厚生労働省は9月から、労災保険の特別加入の対象を拡大しています。自転車を使用して貨物運送事業を行う者や、ITフリーランスについても、労災保険の特別加入制度の対象となりました。詳しくは、厚生労働省HP『令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります』をご覧ください。