20年ぶりに労災認定基準が改定されました。
15日より運用開始、脳・心臓疾患
厚生労働省は14日、脳・心臓疾患の労災認定基準を改定し、15日から運用を開始すると発表した。基準の見直しは20年ぶり。残業時間が「過労死ライン」とされる月80時間に達しなくても、不規則な勤務や身体的負荷なども総合的に勘案し、より柔軟に労災を認定できるようにする。
6月22日に取り上げた話題の続報です。労災認定基準の改正におけるポイントは以下の通りとなっています。
- 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
- 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
- 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
- 対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳細は、厚労省HPの「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」をご覧ください。
脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要はこちらです。