令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
日本年金機構から対象となるお客様宛てに下記日程にて控除証明書をお送りしています。
1.令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
令和3年10月25日(月曜)から11月上旬にかけて順次
2.令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
(1の対象者は除きます。)
令和4年2月上旬
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。控除証明書の見方など、詳しい内容は下記ご確認ください。
※令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について