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無効解雇の金銭解決制度 検討会

厚労省 検討会が報告書まとめる

解雇は働く人との雇用契約を企業が打ち切ることで、法律で規制されていますが、裁判で解雇が無効と判断され、雇用契約が続いていると認められても職場に復帰できないケースは少なくないとされています。

NHK 2022年4月11日付け記事より引用しました。

 「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」がまとめた報告書から、解雇をめぐる紛争の現状を取り上げて、ご紹介します。

労働者が労働契約上の地位の確認を求める訴訟の中で解雇が無効と判断されれば、労働契約は存続していることとなり、一般的には労働者の職場復帰や解雇時以降の賃金(バックペイ)の支払が行われます。しかしながら、実態としては、解雇が無効であると判断されたものの職場に復帰できないケースが3~4割程度存在するとの調査があります。そのようなケースも含め、労使当事者の合意により和解等が成立した場合には解決金の支払による合意退職も行われていますが、その金額にはばらつきがあり、必ずしも労使双方にとって金銭的予見可能性が高いものとはなっていません。労使で和解協議が難航する場合等は、最終的に合意が成立するまでの時間的予見可能性も欠くことになるという問題もあります。加えて、労使が合意に至らない場合もあり、そのような場合には、職場復帰を望まない労働者の無効な解雇に関する紛争解決方法の選択肢は制約されることとなります。
(以上、報告書より引用・編集)

今後は、報告書を踏まえ、厚労相の諮問機関である労働政策審議会で制度導入の是非について議論が展開されます。企業の人事労務にとって関心が高いテーマですので、議論の行方を見守っていきたいと思います。

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