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障害者の働く機会 拡大へ

短時間も可能に 厚労省が意見書

厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会は18日までに、障害者が働ける機会の拡大に向けた意見書をまとめた。

一定数の障害者雇用を企業などに義務付けた法定雇用率制度を巡り、算定対象に精神障害者ら週10時間以上20時間未満で働く人を加えることが柱。企業に雇用のインセンティブ(動機づけ)を与える狙い。短時間での就労希望者の増加が背景にある。

日本経済新聞Web 2022年6月19日付け記事より引用しました。

 従業員43.5人以上の事業主は、障害者雇用促進法により、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を管轄のハローワークに報告することが義務付けられています(提出時期:6月1日~7月15日)。この報告に基づき、厚生労働省は令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しています。

令和3年の障害者雇用状況の集計結果によると、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新し、雇用障害者数は59 万 7,786人でした。対前年比で3.4%のアップ、1万 9,494人増加しています。18年連続で雇用者数は過去最高となりました。また、実雇用率は2.2%で、対前年比で0.05ポイントのアップとなっています。

障害別にみると、身体障害者は359,067.5人(対前年比0.8%増)、知的障害者は140,665人(対前年比4.8%増)、精神障害者は98,053.5人(対前年比11.4%増)と、いずれも前年より増加しており、なかでも精神障害者の雇用数は大きく伸びる結果となりました。

一方で、法定雇用率未達成企業は56,618社で、このうち障害者を1人も雇用していない企業(いわゆるゼロ企業)は32,644社となっています。「法定雇用障害者数が3人または4人であり、雇用障害者数がゼロである」事業主におかれまして、「障害者雇用雇入れ計画」の作成命令が出される可能性のあることに留意する必要があります。なお、雇入れ計画作成命令が出された場合の障害者雇用達成率達成指導の流れにつきましては、こちらの資料10Pをご覧ください。

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