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パワハラ発言したと5年前に懲戒の元教授、大学が処分撤回

和解成立 解決金支払い

パワーハラスメントをしたとして戒告の懲戒処分を受けた佐賀大医学部の元教授の女性が、同大を相手取り、処分の無効確認などを求めた訴訟で、和解が成立していたことが分かった。和解調書によると、大学側が処分を撤回し、元教授に解決金(金額は非公開)を支払うことなどで決着した。和解は7日付。

読売新聞オンライン 2022年7月16日付け記事より引用しました。

 パワハラを含む職場におけるハラスメントの裁判例としては、大きく以下2つの類型に分けることができます。

  1. ハラスメントの被害者が、行為者や事業主に対して慰謝料等の損害賠償を請求するケース
  2. 事業主がハラスメントの行為者に懲戒等の処分をしたことに対して、行為者が処分の無効確認等を求めるケース

本記事で取り上げられている事案は、2.の類型に当たります。

事業主が講じなければならないハラスメント防止措置(セクハラ措置指針、マタハラ措置指針・育介指針、パワハラ指針)として、「事案に係る事実関係の確認により、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと」があります。

一方、懲戒処分に際しては、慎重かつ公正な調査の実施、行為者に対する実質的な弁明の機会を付与すること、適切な処分量定の決定が求められます。中小企業においてもハラスメント対応で懲戒規定を厳罰化する傾向にありますが、実際に懲戒処分を行う場合には、専門家とも相談しながらのご対応をお薦めします。

ヒューマン・プライムでは、ハラスメント相談窓口、ハラスメント調査、ハラスメント審議、再発防止措置に至るまで総合的な「ハラスメント防止措置」コンサルティングを提供しますので、体制整備ができていない事業主様はぜひ一度ご相談ください。

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