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1回でもセクハラ「即降格」に

パナソニック傘下コネクトが導入

パナソニックホールディングス傘下でIT事業を手がけるパナソニックコネクトが、1回でもセクハラがあった場合に降格を前提とする罰則を導入したことが20日、分かった。日本企業で最も厳しいレベルを目指したといい、専門家は「長期間や複数回のセクハラで降格することはあっても、1回で即降格は珍しい」としている。

Yahoo!ニュース(共同通信)2023年2月20日付け記事より引用しました。

 懲戒処分としての「降格」をするためには、就業規則に懲戒の事由と種類としての降格を定めておくことが必要です。

一方、人事権による役職や職位の「降格」は、使用者の裁量により行うことができるため、就業規則上の定めは不要ですが、相当な理由のない降格は人事権の濫用として無効になる可能性があります。

ただし、人事権による役職や職位の「降格」に伴い、職能資格を引き下げる場合には、(職能資格制度の性格上、本来、資格の引き下げは予定されていないため)引き下げに関する規定を就業規則に明記しておく必要があります。

ご参考までに、セクハラ行為をした従業員に対して、会社が出勤停止処分と降格をしたところ、処分が重過ぎるとして従業員が無効を訴えた裁判例(海遊館事件)を紹介しますので、厚生労働省「明るい職場応援団」をご覧になってください。

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