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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて

厚生労働省Webサイトより引用しました。

 厚生労働省より、令和6年4月からの労働条件明示のルール改正につきまして、リーフレット及びモデル労働条件通知書の改正イメージが公表されました。労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。

●全ての労働者に対する明示事項

  • 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。

※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

●有期契約労働者に対する明示事項

  • 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
  • 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
  • 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

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