3歳まで「在宅」努力義務 厚労省、企業に
育児時間を確保 中小など導入に壁
少子化対策として育児の時間を増やす政策の整備が進む。厚生労働省は3歳までの子どもがいる社員がオンラインで在宅勤務できる仕組みの導入を省令で企業の努力義務とする。いまは3歳までとする残業の免除権も法改正で就学前までに延ばす。
育児・介護休業法では、育児休業、出生時育児休業の他にも、「仕事と育児の両立のための制度」等が定められていますので、ここでまとめてご紹介しておきます。
●短時間勤務等の措置
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務付け
●時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限
●所定外労働の制限
3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限
●深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限
●子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能(時間単位での取得も可能)
●転勤についての配慮
労働者を転勤させる場合の、育児の状況についての配慮義務
●不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止
●育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置を義務付け
また、従業員1000人超の企業を対象に、育児休業の取得の状況について年1回、公表が義務付けられています(2023年4月1日施行)。