LGBT法施行、性的少数者らの理解増進に計画策定
LGBT理解増進法のポイントとは
政府は同日、内閣府に基本計画の策定や実施状況の公表を担当する部署を設置した。内閣府や厚生労働省、文部科学省、法務省などから来る10人ほどの職員で構成する。
LGBT法の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」です。
LGBT法は、性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性自認)の多様性に関する施策の推進に向けて、基本理念や、国・地方公共団体の役割を定めた理念法※で、罰則はありません。
※理念法に法律的な定義はありません。一般的には、社会問題や政策課題などに対する国としての理念が記され、国や地方自治体、企業などに問題解決に向けた取り組みを促す法律のことをいいます。
LGBT法の主な内容は以下の通りです。(参考:TheAsahiShimbun SDGsACTION)
- 法律の目的は、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること。
- 全ての国民は、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される。性的指向およびジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない。
- 国と地方自治体は理解増進施策の策定・実施に努める。
- 事業主は労働者への普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保などをおこない、理解増進に努める。
- 政府は毎年1回、理解増進施策の実施状況を公表する。基本計画を定め、おおむね3年ごとに検討を加える。
- 全ての国民が安心して生活できるよう留意する。政府は必要な指針を策定する。
なお、LGBT法の全文をご確認されたい方は、インターネット版官報をご覧になってください。