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最低賃金1000円視野に 初の4%上げへ調整

「好循環」持続力が左右

厚生労働省の中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は30日、2023年度の最低賃金引き上げに向けた議論を始めた。政府が掲げる「全国平均1000円」を実現するには初の4%台の引き上げ幅が必要となる。物価上昇が続き、企業の賃上げ機運は高まっている。議論は大台の達成を視野に進む見込みだ。

日本経済新聞Web 2023年7月1日付け記事より引用しました。

 最低賃金法に基づき、労働者の生活が成り立つよう、会社が支払う最低額を国が定めています。

最低賃金は時間額で決められており、月給制・日給制などすべての賃金形態に時間額が適用され、パートタイマー、アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず全ての労働者に適用されます。最低賃金より低い賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と産業別に定められた特定最低賃金があります。特定最低賃金は、特定の産業において、労使間で必要と認められた場合に、地域別最低賃金より高い最低賃金を定め、適用できる制度です。

なお、次の労働者については、一般の労働者と労働能力が異なり、一律に最低賃金を適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるという理由で、使用者が事前に所轄の労働基準監督署経由で都道府県労働局長の許可を得れば、最低賃金の適用除外者となります。
●精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
●試用期間中の者
●認定職業訓練を受けている者のうち一定の者
●軽易な業務に従事する者
●断続的労働に従事する者

厚生労働省と中小企業庁では、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者を支援する目的で、賃金引き上げ、生産性向上や業務効率化のための各種助成金等に関する情報を取りまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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