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令和6年4月より募集時等に明示すべき事項が追加されます

職業安定法施行規則が改正されました

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

厚生労働省ホームページより引用しました。

 労働契約の締結・更新時の「労働条件明示のルール」改正(令和6年4月1日施行)についても、厚生労働省より公表されていますので、合わせてご確認ください。

労働条件明示の制度改正のポイントは、以下の通りです。

●全ての労働者に対する明示事項
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。
※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

●有期契約労働者に対する明示事項
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

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