48日間の連続勤務で賠償命令
テレビ東京の子会社に東京地裁
労働時間を適正に管理せず、48日間の連続勤務をさせられたとして、テレビ東京ホールディングス子会社の番組制作会社「テレビ東京制作」(東京)で勤務した女性が、同社に慰謝料として100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、違法な勤務と認定し、請求通り100万円の支払いを命じた。また未払い残業代など計約800万円の支払いも命じた。
裁判所は、「過重な業務による心理的負荷も発病の基盤となっていることは否定できない」と指摘し、「このような勤務を余儀なくさせ、違法というよりほかない」としています。
さて、労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めており、使用者の労働者に対する『安全配慮義務』を明文化しています。
労働契約法自体には罰則がありませんが、労働者が恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事しており、会社側が労働者の健康状態の悪化を認識しながらも、負担軽減等を講じない場合には、使用者は安全配慮義務違反を理由とした民事損害賠償責任を負うものとされています。
厚生労働省では、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患を「過労死等」とし、過労死等防止のために、使用者が以下の対策に取り組むよう呼び掛けています。
●長時間労働の削減
●過重労働による健康障害の防止
●働き方の見直し
●職場におけるメンタルヘルス対策の推進
●職場のハラスメントの予防・解決
●相談体制の整備等