9月は「障害者雇用支援月間」です
障害者雇用職場改善好事例
企業の障害者雇用及び職場定着を進めるため、雇用管理や職場環境の整備などを改善・工夫し、様々な取組を行っている事業所の中から他の事業所のモデルとなる好事例を募集し、広く一般に周知しています。
平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における「合理的配慮」の提供が義務となっています。
合理的配慮とは、
- 募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置
- 入社後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
をいいます。
法の対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定されていませんので、例えば、入社後に心の健康を崩し、精神障害によって長期にわたり職業生活に相当の制限を受けている方も対象となります。すべての人が安心して働くことができるよう、皆さんの職場で働いている障害者の方にはどのような配慮があるとよいかについて、「障害者雇用支援月間」に合わせて、ぜひ関心をもっていただければと思います。
厚生労働省が公表している「合理的配慮指針事例集」には、取り組み事例が多く掲載されていますので、ぜひ参考にしてください。
例えば「精神障害」における入社後の配慮としては、次のような項目があげられています。
- 業務指導や相談に関し、担当者を定めること
- 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順をわかりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと
- 出退勤時刻・休憩・休暇に関し、通院や体調に配慮すること
- できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること
- 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること
- 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること
なお、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、「障害者雇用に関するルールと令和4年の雇用状況」について解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。
また、厚生労働省が10月25日に、「企業向け障害者テレワーク導入ガイダンス」を開催(会場、オンライン)します。障害者雇用におけるテレワークの導入方法の具体的な解説に加え、実際に導入している企業担当者による事例紹介もありますので、障害者雇用の課題解決に向けたヒントが得られるのではないでしょうか。