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全フリーランス、労災保険加入可能に

安全網を整備、270万人に対象拡大

企業に属さずフリーランスとして働く人が増加傾向にある。安心して働くには、病気やけがをしても生活が保障される安全網が欠かせない。厚生労働省は労災保険(総合2面きょうのことば)に原則全業種のフリーランスが加入できるようにする。現段階の試算でフリーランスの加入対象者は約270万人に広がる見通しだ。

日本経済新聞Web 2023年11月2日付け記事より引用しました。

 「労働者災害補償保険法」は、「労働基準法」上の労災についての規定を補完する法律であり、さらに労働基準法には規定されていない通勤災害に関する補償も定められています。
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度で、その費用は、原則として事業主が負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険制度の詳細は、こちらをご視聴ください。

労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種や規模の如何を問わず全てに適用されますが、適用事業には次の区分があります。

  • 当然適用事業:農林水産業の一部を除き、1人以上の労働者を使用する全ての事業
  • 暫定任意適用事業:農林水産業のうち、労災保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業

なお、国の直営事業(国営企業)と非現業の官公署、船員保険の被保険者は適用除外となっています。

また、労災保険には「特別加入制度」があり、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めています。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4つに大別されます。このうち一人親方等と特定作業従事者を第二種特別加入者といい、フリーランスの場合、現行制度では、第二種特別加入者に該当すれば、労災保険に特別加入できます。
具体的には次の職業の人です。

一人親方等
・個人タクシー業や個人貨物運送業(自転車を使用して貨物運送事業を行う者を含む)など
・大工、左官、とび職など
・漁業
・林業
・医薬品の配置販売
・廃棄物の収集・運搬・選別・解体など
・船員法第1条に規定する船員の事業
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づき事業を行う者
・あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師
・歯科技工士

特定作業従事者
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国または地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者とその補助者
・労働組合等の常勤役員
・介護作業従事者と家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・情報処理システムに係る作業従事者

フリーランスは、2021年以降、業界団体の要望等を受けてIT分野で働く人やフードデリバリーの配達員らが対象に加わりましたが、基本的には一部の業種にとどまっていました。

企業と取引するフリーランスを新たに加えるという今回の見直しは、今春成立した「フリーランス新法」の付帯決議を受けたものです。

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