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令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!

本社一括届出が可能になった手続とは

1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、
令和6年2月23日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。

厚生労働省ホームページ資料より

 本社と各事業場の内容が同一である場合は、「就業規則」や「36協定」を本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。

「就業規則」については、本社と各事業場の内容が同一であるものに限られます。なお、意見書は各事業場分が必要となります。

「36協定」については、協定事項のうち、事業の種類・事業の名称・事業の所在地(電話番号)・労働者数以外の事項が同一であるものに限られるとされており、これは、各事業場の過半数代表者が同一でなければならないということを意味しています。つまり、労働組合が組織されていない企業では、この要件を満たすことができませんでした。

しかし、法改正によりこの要件が緩和され、2021年4月以降は「事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請をする場合に限って36協定の本社一括届出が可能」となっています。

また、2023年2月27日からは、「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」も一定の条件を満たす場合には、本社一括届出ができるようになっています。

今般、新たに本社一括届が可能になった手続きは、以下の通りです。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告

大阪中央労基署が、動画でe-Gove電子申請の本社一括届の方法をわかりやすく説明していますので、本社一括届をご検討される際には、ぜひご覧になってみてください。

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