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下請け法違反の日産自動車「賃上げ促進税制」の優遇資格失う

1年間の税制優遇不可

日産自動車は、エンジン部品などを製造する下請けのメーカー36社に対し、納入時に支払う代金、あわせて約30億円を一方的に引き下げていたことが下請け法に違反するとして、3月、公正取引委員会から勧告を受けました。

NHK 2024年4月6日付け記事より引用しました。

 「賃上げ促進税制」は、従業員の賃上げや人材育成への投資に積極的な企業などが、所定の税額控除を受けられる制度です。企業や個人事業主が従業員に支払う給与等を前年度より一定以上増加させた場合、増加した金額の一部を法人税もしくは所得税から税額控除できます。

令和4年度税制改正を通じ、旧制度の人材確保等促進税制が「大企業向け賃上げ促進税制」に、旧制度の所得拡大促進税制が「中小企業向け賃上げ促進税制」へと再整備されました。

そして、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げを広く実現するため、令和6年度税制改正によって次の通り拡充されています。人材定着や従業員の能力アップに役立てるため、企業の経営者や個人事業主、人事担当者はぜひ参考にしてください。

●大企業
物価高に負けない賃上げの牽引役であり、より高い賃上げへのインセンティブを強化するため、3%の賃上げ率の要件は維持しつつ、段階的に7%までの、さらに高い賃上げ率の要件を創設します。

●中堅企業
新たに「中堅企業」枠(従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の企業)を創設し、地域の良質な雇用を支える中堅企業にも賃上げしやすい環境を整備するため、3%・4%の賃上げ要件を設定します。

●中小企業
賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰越控除措置を創設します。賃上げ率の要件(1.5%、2.5%)及び控除率は維持します。

また、人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設します。
詳細はこちらのリーフレットをご覧になってください。

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