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厚労省、健康診断を見直しへ

女性疾患追加やエックス線廃止議論

厚生労働省は働く人が会社で受ける健康診断の内容を見直す。女性に特有の疾患を問診に加える。結核の把握を目的に始まった胸部エックス線を廃止し、心電図は年齢が高い人のみの受診に絞るといった方向で議論する。女性就業率の上昇や疾患の変化に対応し、効果を高める。

日本経済新聞Web 2023年9月3日付け記事より引用しました。

 事業者は、健康診断等の結果「異常の所見がある」と診断された労働者について、健康診断実施日から3ヶ月以内に、就業上の措置に係る医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
しかし、厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査」によると、
一般健康診断の有所見者に対する事後措置の実施状況は下記の通りです(複数回答あり)。
・医師または歯科医師への意見聴取:45.3%
・地域産業保健センターの医師または歯科医師への意見聴取:10.4%
・医師または保健師による保健指導:44.1%
このように、健康診断は実施していても、事後措置はなかなか実施できていない状況が見受けられます。

そこで、厚生労働省は、今年の「職場の健康診断実施強化月間」で、次のように啓発を行っています。

  • 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
  • 特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。

事業主様におかれては、健康診断の実施から事後措置までの一連の流れについて、あらためてご確認ください。
①健康診断の実施
②健康診断結果の受領・診断区分判定
③健康診断結果の労働者への通知
④就業に関する医師の意見聴取・就業区分判定
⑤労働者と適宜面談
⑥就業上の措置の決定・実施
また、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでも、事業主の事後措置義務について解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。

健康診断の事後措置を行わないことは、労働安全衛生法上の義務違反となります。事後措置を怠ることで、従業員には、症状の悪化、事故の発生、生産性の低下、休職や離職、といった事象を引き起こすかも知れません。健康診断の実施後は、必ず医師による意見聴取や保健指導を実施しましょう。

なお、産業医がいない企業では、地域産業保健センターの活用もご検討ください。

<地域産業保健センターとは>
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしています。

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