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保育申請「落選狙い」抑止

育休給付延長目的、審査厳しく

育児休業給付の受け取りを延長しようと落選狙いで保育所に入所申請する事例が相次いでいる。入所がかなわず休業を続けることが延長の要件のためだ。厚生労働省は復職の意思を確認できるよう新たに申告書の提出を求め、支給を厳格にする。待機児童の実態が見えやすくなる期待もある。

日本経済新聞Web 2023年11月26日付け記事より引用しました。

 育児・介護休業法では、労働者は、原則として子が1歳になるまでの間、育児休業を取得することができるとされています。ただし、保育所に入所できない場合などに限り、1歳6か月までの延長、2歳までの再延長をすることができます。1歳6か月までの延長は平成17年から、2歳までの再延長は平成29年から、育児・介護休業法の改正により施行されました。

また、育児休業の延長・再延長によって、その子が1歳6か月または2歳に達する日前までの間、育児休業給付金の支給対象となります。延長事由(1歳6か月または2歳まで支給対象となる場合)は以下の通りです。

①育児休業の申出に係る子について、市町村に対して保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった方が、以下のいずれかに該当した場合
 ・死亡したとき
 ・負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
 ・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
 ・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき
 (産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期間)

なお、明らかに制度の趣旨とは異なる育児休業の延長・再延長の申し出がなされた場合は、育児休業給付金が支給されないことがあります。例えば、保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで保育所などの内定を受けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。

こうした付記がある「保育所入所保留通知書」が提出された場合、ハローワークから本人に、保育所などの内定を辞退した理由について確認がなされ、やむを得ない理由がない場合には、育児休業給付金が支給されないこととなります。

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