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「退職代行」業者から連絡、大企業の約2割が経験

退職ルールもこれまでの『常識』が…

 「退職代行」業者から退職手続きの要請を大企業の約2割(18.4%)、中小企業の8.3%が経験していることがわかった。全体では約1割の企業が経験しており、社員の退職代行の利用が広がっている。
一方、社員を引き留める施策では、「賃上げ」が7割強と突出し、賃上げ以外では休暇日数の増加や、社内レクリエーションを実施する企業が多かった。SNSの急速な普及で容易に職場環境を比較できるほか、複雑な人間関係、働くことの意識の変化で、退職ルールもこれまでの『常識』が通じなくなってきたようだ。

東京商工リサーチ Webサイトより引用しました。

 「退職代行」とは、退職を希望する従業員本人に代わって、会社に退職の意思を伝え、退職の手続きを行うサービスのことです。退職代行サービスの運営元には、「弁護士」、「労働組合」、「民間企業」の3つがあります。

弁護士型
弁護士資格を有する者が、依頼者の代理人として退職の意思を会社側に伝え、その他各種の条件(日程の調整や引き継ぎなどを含む)についても交渉や調整を行います。

労働組合(ユニオン)型
ユニオンが、退職相談をした人の代理として、会社側に退職の意志を伝えるサービスです。ユニオンは、会社に労働組合がなくても労働者が加入できる外部の労働組合で、会社に対する団体交渉権が認められているため、退職日の調整など直接交渉が可能です。

民間企業型
最近は、事業として退職代行サービスを行なう民間企業も増えています。ただし、民間の退職代行サービス会社にできることは、「本人に代わって、会社に退職届を提出する」ことだけです。弁護士やユニオンとは異なり、依頼者の代理人として会社との交渉にあたることはできません。

従業員が退職代行を利用した場合の会社側の一般的な対応は、次の流れとなります。

①退職代行の形態(身元)を確認する
上記のように退職代行には3つの形態がありますので、どの退職代行からの連絡かによって、対応の仕方も違ってきます。そのため、退職代行から連絡があった場合、まず退職代行の身元を確認し、3つの形態のいずれにあてはまるのかを明らかにします。

②本人の依頼か確認する
第三者による嫌がらせ目的で、退職代行が依頼されているケースも稀にあるようです。退職代行の依頼を受ける際は、委任状や契約書などが作成されているはずですので、本当に従業員本人からの依頼なのか、委任状・契約書の提示を求め、本人であることを証明する書類があるかなどを確認するようにしてください。

③希望する退職日と就業規則を照らし合わせて確認する
就業規則で「退職1ヶ月前の申出が必要」等の定めがあった場合でも、退職日から2週間以上前に退職(辞職)の意思が伝えられていれば、法的に労働者は退職ができることになっています。希望する退職日が、法律上、また就業規則でも問題ないかなどを考慮して、退職日を決定します。

④退職届の提出を依頼する
手続き上、書面による退職届が必要となりますので、退職代行から退職届が送られてきた場合には、内容に漏れがないか、確認してください。不備がある場合、会社で決められているフォーマットをあらためて送付し、返送してもらうようにします。

⑤退職届を受理する
退職届が会社へ届き次第、受理し、退職の手続きを進めます。

⑥貸与品の返還を依頼する
仕事用のPCやスマートフォン、制服などの貸与品があれば、その返却を依頼し、会社まで届けに来てもらうか、宅配便などで送ってもらうようにします。

会社側としては、退職代行サービスを利用されると、従業員に裏切られた気持ちになるかもしれません。しかし、退職代行サービスを利用することは労働者の自由であり、また、法的な要件を満たしている限り、退職を拒否できません。
上記の流れを参考にして、会社として冷静かつ的確な対応をするようにしていただければと思います。

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