入社した月に退職した従業員の保険料の取り扱いについて
入社されて、事務手続きを一通り完了した1~2週間後に退職してしまう。意外と多いですよね。
給与から保険料!引くんでしたっけ??そんなご相談をいただくことがあります。たとえばA社のBさんが資格取得をした同じ月に、その資格を喪失した場合、保険料の徴収は必要でした。
しかし平成27年10月1日以降、Bさんが退職した同じ月に転職などで厚生年金保険に加入したり、もしくは国民年金保険に加入された場合、先に喪失した会社の厚生年金保険料の納付は不要ということになりました。
でも、退職後に連絡が取れない!なんてことはよくあるので、その後同じ月にBさんが転職されたり国民年金に加入手続きをしたかどうかわからない(聞くすべがない)というのが通常ですよね。明らかに退職後の加入状況がわかる場合を除いて、会社としては、とりあえず保険料は給与から徴収しておくことをお勧めします。
もし、Bさんが喪失後同じ月に取得手続きをしていたら、年金事務所から退職したA社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届くことになります。そして、厚生年金保険料が還付されますが、注意しなければならないのはBさんの被保険者負担分はA社から被保険者であったBさんへ返さなくてはなりません。
ちなみに、健康保険料と介護保険料については、同じ月に取得と喪失をしても1月分の保険料が必要となりますので、同じ月に他の健康保険に加入したとしても保険料の還付はありません。
同月に入退社した人の給与計算時の保険料の取り扱いについてはご注意を!!