1. HOME
  2. ブログ
  3. 人事・労務ほっとニュース
  4. 事務手続き
  5. テレワークが増えて通勤手当を削減 注意点は?

お役立ち情報

Information

事務手続き

テレワークが増えて通勤手当を削減 注意点は?


新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、在宅勤務などのテレワークが普及し、通勤定期代の支給を廃止する企業が増えています。
では、出勤日数が減少したからといって、一律にすべての会社で通勤手当代の支給から出勤日数に応じた実費支給に切り替えることができるでしょうか。

多くの会社で、就業規則等で通勤手当について定めていると思いますが、「通勤手当は、通勤日数に応じて支給する」などの場合は特に実費支給に切り替えても問題はありませんが、「通勤手当として通勤定期代相当額を支給する」などというように通勤定期代相当額と明記されている場合は、会社から一方的に切り替えることができません。労働者側に十分説明をし、了解を得るなどの対応が必要になります。

通勤日数が不定期になった場合の就業規則等への通勤手当の定めについては、「1か月のうち、通勤しない勤務が〇以上ある場合は、通勤定期代相当額は支給せず、実際に通勤のために生じた実費を支給する」などど、明確化した方が良いと思います。

通勤手当が定期代相当額から実費に減額となり、定期券を購入しなくなると休日とかに定期圏内の場所や定期圏内を通過した場所に行くのに出費がかかるなど労働者にとって困る面が出てきます。出勤日数が減っても定期代相当額が今まで通り支給されることが良いのですが、遠くから通勤している人の通勤費用を会社が削減したいと考えるのも普通です。
トラブルにならないように労使しっかり話合いをして確認しておくのが良いと思います。

話題は少し変わりますが、会社に出勤を予定していたが、すべてテレワークとなったにも関わらず、通勤手当支給をした場合、その通勤手当は課税対象でしょうか、非課税でしょうか。
この場合は、本来は出勤することになっていたことや必ずしも出勤するとは限らないことを考慮すると、通勤手当を支給することに一定の合理性があるため非課税になります。
一方で、出勤の予定がなく、出勤しないことが確実である場合でも通勤手当を支給すると、実態として通勤手当ではなくなるため、課税対象になると思います。

関連記事