名古屋高裁 労災を認める-トヨタ従業員自殺
1審の判決を取り消し労災を認める逆転判決
1審の名古屋地方裁判所は労災にはあたらないとして訴えを退け妻が控訴していました。
16日の判決で、名古屋高等裁判所の古久保正人裁判長は「自殺した男性は経験がない海外に関わる業務を担当することになり仕事の進め方に不安を抱き精神的負荷があった」と指摘しました。
6月7日の話題で取り上げましたが、トヨタは、2017年に当時28歳の男性社員が自殺したのは上司のパワーハラスメントで適応障害を発症したのが原因だったとして、豊田社長がパワハラと自殺との因果関係を認め、ご遺族に直接謝罪しています。
すでにご存じのとおり、来年4月から中小企業にもパワハラ防止措置義務の適用が始まります。まだ対応準備に着手されていない企業様におかれましては、厚生労働省が昨年オンラインで開催した「職場のハラスメント対策シンポジウム」の基調講演(成蹊大学法学部教授 原昌登氏)がとてもわかりやく参考になりますので、ぜひご視聴してみてください。パワハラ対策のポイントと法改正の概要について理解が深まると思います。