改正育児・介護休業法について
こんにちは、こんばんわ
来年4月1日から改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。概要は以下の通りです。
令和4年4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・育児休業の分割取得
※その他、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しがあります。
令和5年4年1日施行
・大企業に対する育児休業の取得の状況の公表の義務付け
上記の中では、何といっても来年10月からの2つの改正が目玉ですね。
具体的には、
1つ目が、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得(2回まで分割が可能)できるというものです。また、労使協定を締結していれば、会社と合意した範囲で事前調整のうえ休業中に就業が可能になります。
2つ目が育児休業(上記の出生時の育児休業を除く)を分割して2回まで取得可能になるというものです。また、保育園に入所できない等の理由により1歳以降も育児休業を延長する場合、開始日が柔軟化され、期間途中に夫婦で交代して取得できるようになります。
今回の改正により、男性が子の出生直後に育児休業を取得することで、心身ともに負担が重い時期にある配偶者とともに、積極的に育児に参加できるようになると思いますし、雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置が義務化されることで、現在は取得しづらい風潮のある男性の育児休業が、今後は取得することが認められやすい環境になるのではないかと期待されます。
育児休業の分割取得(出生時の育児休業を除く)については、男女関わらず、まずは1回職場復帰してみようと思う方も増えますし、夫婦交代で取得することによって、育児と仕事・キャリアの両立が考えやすくなることが期待できそうです。
世の中の仕組みとして良い方向に行くのであれば、働く人たちの幸せを願って、手続き面でも応援したいと思います。
今回のブログでは上記法改正の詳細については、記していませんが、ぜひ一度厚生労働省の資料などを見てじっくり確認して頂ければと思います。