起業の失敗でも失業手当
受給権利、3年間保留可能に
厚生労働省は会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する権利を最大3年間保留できるようにする。現在の受給可能期間は離職後1年間だけで、その間に起業すると全額を受け取れない課題があった。終身雇用の慣行に沿った制度を一部見直すことで安全網を広げて起業などの多様な働き方を後押しする。経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境を整える。
現在の雇用保険法では、妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合には、基本手当の受給期間を離職日の翌日から最長で4年以内まで延長することができます。この延長できる理由に「起業」が加わることになりますので、起業を目指す方にとって嬉しい制度改正です。
受給期間延長の詳しい内容は、東京労働局/東京ハローワークのサイトから「Q6 病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?」をご覧になってください。