令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険適用が拡大
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の条件を満たすことにより、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりましたが、令和4年10月からの改正に伴い、短時間労働の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
令和4年10月からの改正について
【特定適用事業所】の要件
〈変更前〉被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
〈変更後〉被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
【短時間労働者】の要件
〈変更前〉雇用期間が1年以上見込まれること
〈変更後〉雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じとなります)
尚、令和6年10月からも改正予定があります。今回の改正を含めて、下記の要件早見表でご確認ください。
働き方が多様化している昨今、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は当然のことなのかもしれませんね。対象となる事業所は適正な労務管理ができるよう、早めに準備をしておきましょう。