2歳までの育児休業給付金延長手続き【平成29年10月1日施行】
育児・介護休業法の一部改正により、平成29年10月1日から原則1歳までの育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長が可能となります。これに合わせて、育児休業給付の支給期間も延長できることになっており、具体的な延長手続きが先日公開されました。
育児休業給付金再延長ポイント
- 保育所等に入所できないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後(1歳6か月となった日以降)の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前(誕生日の前々日)まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。※延長できる理由は1歳から1歳6か月までの延長と同じです
- 子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります(つまり、子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります)
- 期間雇用者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です
- 子が1歳6か月に達する日の翌日において保育所等に入所できないなどの理由に該当することが必要なため、子が1歳に達する日の翌日(誕生日)において該当した延長理由に関わらず、改めて確認書類の提出が必要となります。※確認書類は1歳から1歳6か月までの延長と同じです
- 延長手続きは以下の2通りのどちらかのタイミングで行います
- 子が1歳6か月に達する日前の支給対象期間の申請の際に延長手続きを行う※この場合、申請の提出は子が1歳6か月に達する日以後であることが必要
- 子が1歳6か月に達する日以後の日を含む支給対象期間の申請の際に延長手続きを行う
育児休業給付金の延長手続きは、「延長手続き方法を知らなかった」「延長手続きを忘れた」「保育所の入所申し込みを忘れた」「役所で保育所に入所できないと言われたので申し込みしなかった」などで、現行の1歳から1歳6か月までの延長においてもトラブルが多く発生しているようです。法改正により、再延長が可能になると2回の延長手続きが必要となりますので、今一度内容を確認し、手続き漏れのないよう注意しておきましょう。