雇用保険の基本手当日額が変更になりました
平成29年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更されています。
上限額
離職時の年齢 | 旧 | 新 |
29歳以下 | 6,370円 → | 6,710円(+340円) |
30~44歳 | 7,075円 → | 7,455円(+380円) |
45~59歳 | 7,775円 → | 8,205円(+430円) |
60~64歳 | 6,687円 → | 7,042円(+355円) |
下限額
離職時の年齢 | ||
すべての年齢 | 1,832円 → | 1,976円(+144円) |
雇用保険では、離職された方の賃金日額(離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額)に基づいて基本手当日額(失業給付の1日当たりの金額)を算定しています。この賃金日額は「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に改定されることになっています。今回は、平均定期給与額が前年度と比較して0.4%増加したことから、上限額・下限額ともに引上げとなりました。
より詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。
(雇用保険の基本手当日額が変更になります/PDF)
また、賃金日額の変更に伴い【高年齢雇用継続給付】【育児休業給付】【介護休業給付】の支給限度額等も変更になるので給付額が変わる場合があります。
高年齢雇用継続給付(平成29年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 | 339,560円 → | 357,864円 |
最低限度額 | 1,832円 → | 1,976円 |
60歳到達時等の賃金月額・上限 | 445,800円 → | 469,500円 |
60歳到達時等の賃金月額・下限 | 68,700円 → | 74,100円 |
育児休業給付(初日が平成29年8月1日以降である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限(支給率67%) | 284,415円 → | 299,691円 |
支給限度額 下限(支給率50%) | 212,250円 → | 223,650円 |
介護休業給付(初日が平成29年8月1日以降である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限 | 312,555円 → | 329,841円 |
より詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください
(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額等が変更になります/PDF)