日本年金機構(協会けんぽ)の被扶養者認定について
H30年10月1日より日本年金機構(協会けんぽ)の被扶養者の認定が厳しくなりました。
大きな変更点は以下の3点です。
1. 身分関係について
被保険者と扶養に加入したい方の身分関係について、同性か別姓かに関わらず、戸籍謄本等※の添付が必要となりました。従前は同性の場合は添付なしでOKでした。
添付を省略できる場合
- 届書に被保険者と扶養認定を受ける方の両方のマイナンバーを記入
- 戸籍謄本などにより事業主が続柄を確認
- 届書の備考欄に事業主が「続柄確認済み」と記入
以上の3点すべてを網羅した場合は添付書類の省略ができます。
2. 生計維持関係について
扶養認定を受ける方が別居している場合、仕送り事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)が必要となりました。
従前は申立のみでOKでした。
添付書類の省略は無しで、申立のみでは被扶養者としての認定は行わないとのことです。
但し、16歳未満又は16歳以上の学生の場合は、仕送り事実と仕送り額が確認できる証明書類の添付は不要です。
3. 同居の確認について
扶養認定を受ける方が同居の場合、原則住民票の添付は不要です。但し、日本年金機構において同居の確認ができなかった場合は、書類の提出が求められることになります。
※戸籍謄本等とは
・続柄が確認できる扶養認定を受ける方の戸籍謄本又は戸籍抄本
・被保険者と扶養認定を受ける方が同一世帯で、被扶養者が世帯主の場合は住民票
これらの詳細は日本年金機構の「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&Aをご覧ください(PDF)。