雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算出しています。賃金日額は上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
通常は毎年8月1日に見直しが行われますが、厚生労働省が過去の毎月勤労統計調査を不適切に行っていたことが発覚し、平均定期給与額が低めに出ていたため、今回の改定がなされます。
★厚生労働省の不適切調査については、ヒューマン・プライム通信253号参照ください。
これに伴って、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更となる場合があります。対象となる方には、平成31年3月19日以降の認定日に返却される受給資格証に、新「基本手当日額」が印字されています。
離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
29歳以下 6,750円 → 6,755円(+5円)
30~44歳 7,495円 → 7,505円(+10円)
45~59歳 8,250円 → 8,260円(+10円)
60~64歳 7,083円 → 7,087円(+4円)
29歳以下 6,750円 → 6,755円(+5円)
30~44歳 7,495円 → 7,505円(+10円)
45~59歳 8,250円 → 8,260円(+10円)
60~64歳 7,083円 → 7,087円(+4円)
※基本手当日額の下限額は年齢に関係なく1,984円。
(基本手当日額の下限額については変更はありません)
尚、賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も平成31年3月18日より、変更となっています。
・高年齢雇用継続給付
支給限度額 359,899円 → 360,169円
・育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 301,299円 → 301,701円
上限額(支給率50%) 224,850円 → 225,150円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 331,650円 → 332,052円
支給限度額 359,899円 → 360,169円
・育児休業給付
支給限度額 上限額(支給率67%) 301,299円 → 301,701円
上限額(支給率50%) 224,850円 → 225,150円
・介護休業給付
支給限度額 上限額 331,650円 → 332,052円
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