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「名代富士そば」運営会社 雇用調整助成金を不正受給

従業員を休ませた際に支払った休業手当を…

厚生労働省が調査した結果、去年7月から8月にかけての1か月間分の中で、1人について実際は有給休暇であるのに仕事を休ませて休業手当を支払ったとうその申請書を提出し、不正受給をしていたと確認されたことが関係者への取材で分かりました。
このため厚生労働省は、この1か月間分の助成金の全額と違約金などの合わせておよそ300万円の返還を命じるとともに今後5年間、助成金の利用を禁止する処分を行いました。

NHK|新型コロナウイルス 2021年9月2日付け記事より引用しました。

雇用調整助成金の不正受給が判明した場合、

  • 不正発生日を含む判定基礎期間以降に受けた助成金は、全額返還を命じます
  • 一度でも不正受給すると、以後3年間は雇用保険2事業を財源とする助成金(ハローワークで扱うほぼすべての助成金)が受給できません
  • 平成22年11月以降の申請に不正があった場合事業主・事業所の名称などを公表しています
  • 特に悪質な場合などは、刑事告発を行います

となっています。特に事業所名等の公表は、企業の信用に大きな傷がつき、場合によってはこれまでの取引などが解消されてしまうリスクがありますので、要注意です。
なお、都道府県労働局が「雇用関係助成金の不正受給事案」について公表している一覧は以下よりご覧いただけます。

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