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正社員への転換、助成増額で後押し

厚労省が2024年度から

厚生労働省はパートや派遣といった有期雇用の労働者を正社員に転換した企業への助成金の要件を2024年度に緩和する。現在は同じ会社での雇用期間が通算6カ月以上3年以内の人を対象としているのを「6カ月以上」に変える。雇用の安定を後押しする。

日本経済新聞Web 2023年9月23日付け記事より引用しました。

 「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

このような雇用関連の助成金は、雇用の安定や労働者の処遇改善を促すために設けられた制度であるため、会社都合の離職者を出している事業主は、その趣旨に反するとして、支給対象外となることがありますので、注意が必要です。

本記事で取り上げているキャリアアップ助成金(正社員化コース)は、事業主が次に該当する場合、支給されません。

転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
①この転換を行った適用事業所で、雇用保険被保険者を解雇など事業主の都合により離職させている場合(ただし、天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと、または労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)
または、
特定受給資格者として受給資格の決定が行われた者の数を、この事業所における転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が、6%を超えている場合(ただし、特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)

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