「年収の壁」対策 手取り減を防ぐ手当創設
岸田首相が概要公表
岸田文雄首相は25日、パート労働者の年収が一定額に達すると社会保険料の負担が生じて手取り収入が減る「年収の壁」への支援強化パッケージの概要を公表した。複数ある壁のうち、「年収106万円の壁」対策として、従業員の手取りが減らないように賃上げした企業に従業員1人あたり最大50万円を助成するのが柱だ。
昨日の記事で取り上げた「社会保険上の年収106万円の壁」は、従業員101人以上の企業で週20時間以上働く人の年収が106万円(月額賃金8.8万円)以上になると、社会保険加入の対象となり、社会保険料が天引きされ、結果として手取りが減少する状況をいいます。
この「106万円の壁」への対策として、昨日ご紹介した新設の補助金(従業員の保険料を肩代わりする企業に1人当たり最大50万円を支給するもの)のほかに、手取り収入が減少しないよう企業が従業員に支給する「社会保険適用促進手当」を創設することが発表されました。手当は社会保険料の算定から外し、保険料負担が生じないようにするとのことです。
10月から最低賃金が引き上げられ、年収の壁を意識して就業調整を行う動きが広がる可能性があることから、2023年10月に取りまとめる経済対策の一つとして、岸田首相が表明したものです。
以下、【首相官邸】経済対策についての会見より一部引用
「年収の壁」支援強化パッケージについても、週内に決定し、時給1,000円超えの最低賃金が動き出す、来月から実施してまいります。
「130万円の壁」については、被用者保険の適用拡大を推進するとともに、次期年金制度改革を社会保障審議会で検討中ですが、まずは「106万円の壁」を乗り越えるための支援策を強力に講じてまいります。
具体的には、事業主が労働者に「106万円の壁」を超えることに伴い、手取り収入が減少しないよう支給する社会保険適用促進手当、これを創設いたします。
こうした手当の創設や、賃上げで労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対し、労働者1人当たり最大50万円を支給する助成金の新メニュー、これを創設いたします。
こうした支援によって、社会保険料を国が実質的に軽減し、「壁」を越えても、給与収入の増加に応じて手取り収入が増加するようにしてまいります。
なお、最低賃金の引き上げについては、人事・労務ほっとニュースも合わせてご覧ください。