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過重労働による自殺で遺族提訴 札幌地裁が雄武町に賠償命じる

安全配慮義務違反 認める

オホーツク海側の雄武町の職員が9年前、過重労働が原因で自殺し遺族が町を訴えていた裁判で、札幌地方裁判所は6日、町に対しおよそ6500万円の賠償を命じました。

NHK 2024年2月6日付け記事より引用しました。

 2月2日には釧路地裁において、道東・標津町の元職員が5年前に自殺した事案で、町に対して約8,400万円の損害賠償を命じる判決がありました。

いずれの裁判でも、町に安全配慮義務違反のあったことが認められています。「安全配慮義務」とは、事業主が労働契約上、労働者に対して安全配慮義務を負うことが判例法において確立されたルールであり、労働契約法にも明文化されています。
<労働契約法第5条>
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

しかし、安全配慮義務の具体的な内容は、個々の具体的状況によって異なるべきものであるとされており、その違反の成否についてもケースバイケースとならざるを得ません。

安全配慮義務は、結果責任ではなく、「手続き責任」であり、労働災害の発生や、素因(持病や病気にかかりやすい特性)を持つ労働者の疾病へのり患や悪化を防ぐための「リスク管理義務」です。

つまり、事業主には、労働関係の法令、通達、指針、ガイドラインなどを理解、順守したうえで、働くことによって健康や安全が害されないように、働く人・働き方・職場環境にあるリスクを把握し、それらのリスクが顕在化しないように手を尽くすことが求められます。

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