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年金分野でのマイナンバー制度の利用について

人事・労務ほっとニュース
以前の記事で、日本年金機構でもマイナンバーを利用して、被保険者等の氏名および住所変更の省略や届出の添付書類の省略等が予定されており、利便性の向上が期待されていると紹介しましたが、いよいよ平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになります。

マイナンバー導入により実現されること

個人番号を利用した窓口における相談・照会対応(平成29年から実施)
基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカードの場合、カード1枚で本人確認から記録照会までスムーズに対応が可能となります。

住所・氏名変更時の届出省略(厚生年金の被保険者)
日本年金機構にて、最新の住所情報等を、住基ネットから個人番号をもとに取得し更新処理を行うため、届出の手続きそのものが不要となります。

また、平成30年3月からは年金関係の手続きは、原則マイナンバーを記載することとなっておりますが、マイナンバーの記載が困難な場合は現状通り基礎年金番号で申請が可能です。
今後、いろいろな分野での利便性が期待されているマイナンバーですが、それゆえに自身の適切な保管・管理が必要となりますね。

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