マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになりました
これまで失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出した写真を貼付した「雇用保険受給資格者証」等で本人確認や処理結果の通知を行っていましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、雇用保険受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの雇用保険受給資格者証の持参が不要となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの取り扱いを希望しない方はこれまで通り、受給資格者証等による手続となります。
マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ
- ハローワークにマイナンバーカード持参の上、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。この時雇用保険受給資格者証に貼付するための顔写真(2枚)は不要です。
- 雇用保険説明会で雇用保険受給資格通知が交付されます。
- 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い失業認定を受けます。
そのほか、以下の受給資格者証等に代えて、マイナンバーカードでの本人認証が可能となります。
・雇用保険高年齢受給資格証
・雇用保険特例受給資格者証
・教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格者証
マイナンバーカードで出来ることがまた増えました。今後もますます便利になってくと良いですね。