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どうする? 休業中の社員の健康診断

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労働安全衛生法(安衛法)に基づき企業において健康診断の実施が義務づけられていますが、年々、健康診断における有所見者の数が増えています。令和に入って定期健康診断(一般健診)の有所見率は6割を超え、10年前と比べて10%以上の増加となっています。

社員が健康で働き続けることができるためには、会社が社員の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠ですが、そのためには、定期的に健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことがとても重要です。

さて、年に1回(特殊健診は6か月毎に1回)、実施しなくてはならない健康診断ですが、定期健康診断の実施時期に育児休業・介護休業や療養などで休業中の社員にはどう対処すべきでしょうか。

時間を見計らって○月○日までに受けてください、と指示するべきなのか迷うところです。安衛法では、社員に健康診断を受診させていない企業に対して、50 万円以下の罰金を科していますが、果たして。

これについては、平成4年3月13日の行政通達(基発第115号)で、「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えありません」との見解が示されています。ただし、休業終了後、職場復帰された際には速やかに、保留されていた健康診断を実施することが必要です。

これは、企業に義務づけられている健康診断は、「社員が働くうえで健康上の問題がないことを確認する」ことが目的であり、労働をしない休業期間には適応されないためです。

一方、休業中の社員から「健康診断を受けたい」と言われた場合の対応ですが、企業には休業中の労働者に対する健康診断の実施義務がないことを説明し、職場復帰後の速やかな受診を約束するのが一般的です。

ただし、就業規則等で定められた基準がある場合(休業中でも健康診断を実施するなど)は、その内容で実施しましょう。

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