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いまさら聞けない36協定の基礎 (1)

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36協定 認知は5割半 [労働新聞8月14日号記事より]


連合が行った調査によると、36協定の認知率は5割半に留まり、勤め先が36協定を締結しているかを聞いた結果「締結しているかどうかわからない」が38%にもなった。残業をするにもさせるにも「36協定」の締結&届出が必要です。

36協定って何?って総務や人事など管理部門の社員でないとわからないし、今更聞きにくいことですよね。今更聞けない「36協定」の基礎についておさらいしましょう。

36協定とは

労働基準法では、法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合に、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを管轄する労働基準監督署長に届け出ることが必要とされています。この協定を「時間外労働・休日労働に関する協定書」と言いますが、労働基準法の第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」といいます。

法定労働時間とは

1日8時間、1週40時間と定められている。この時間を超えて労働させると時間外労働となる。(変形労働時間制を採用する場合を除く)
※特例措置対象事業所については法定労働時間は44時間

法定休日とは

1週間に1日の休日と定められている。この休日に労働させる場合は休日労働となります。

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