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国民年金未納者を救済「5年後納」は9月末終了

後納…受給権や低年金に対応

国民年金の保険料は毎月納めるのが基本だが、払い忘れた場合はあとから納付することができる。通常は2年以内だが、5年前まで遡って納めることができる「後納(こうのう)制度」が、2015年10月から実施されている。ただし3年間の期間限定なので今年9月末で終了する。

後納制度を利用するには年金事務所で申し込む。後納できる期間のうち古い分から納めるので現時点は13年度、14年度、15年度の順で払う。3年以上前の後納保険料には当時の金額に年度ごとに異なる加算額がつく。13年度分なら、当時の1万5040円に540円が加算されて1カ月あたり1万5580円となる。

2018年7月28日付より引用しました。

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