共産 小池書記局長をパワハラで警告処分
強い口調で叱責を
共産党によりますと、今月5日に開かれた党の会議で、小池書記局長が地方議員の名前を間違って読み上げ、司会を務めていた田村政策委員長が訂正したところ、小池氏が田村氏に対し「間違えていない。訂正する必要はない」と強い口調で叱責したということです。
記事によると、強い口調で厳しく叱責した点がパワハラに当たると判断したとのことです。
さて、業務上の指導には、指導⇒注意⇒叱責(過ちを叱る、強く注意する)のレベルがあります。これらがエスカレートして言動が行き過ぎると、怒鳴る・非難する・とがめる・なじるといった態様になり、パワハラに当たる可能性が高まると考えられます。パワハラとなり得る叱責は以下の通りです。
●叱責を公然と行う、他の従業員の面前で罵る
●一方的に叱責する、弁明の機会を与えず強い口調で叱責する
●反復継続、執拗に行う
●仕事内容以外の事情を含めて非難する
●感情的な叱責を行う、嫌悪の情や悪感情を示す
なお、一口にパワハラと言っても、法的に問題となるブラックなパワハラから(白に近い)グレーゾーンのパワハラまで、そのレベルも多様です。
犯罪行為(刑事罰の対象)や不法行為(民事上の損害賠償の対象)に該当するパワハラは明らかにブラックなパワハラですが、服務規律違反、配慮に欠ける言動、企業の行動基準等に照らして不適切な言動はグレーゾーンであり、懲戒処分を科すべき言動か、厳重に注意・指導すべき言動か、人事評価で考慮すれば足りる言動か、を企業のなかで判断することが求められます。
この判断は、パワハラ防止指針に事業主が講ずべき措置として定められている「職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応」を行ううえでとても重要なポイントになります。