ダイバーシティー、実行段階に
企業の方針開示が義務化
コロナ禍、戦争、インフレ……。社会が揺れ動くなかでも企業が成長するために欠かせないのが、人材のダイバーシティー(多様性)です。2023年度は女性管理職比率や多様性に関する会社方針の開示が上場企業に義務付けられ、ダイバーシティーの実現は本格的な実行フェーズに移ります。
2021年度~2023年度にかけての企業に対する情報開示の義務化について、整理しておきます。
●2021年 4月~
中途採用比率の開示(従業員300人超企業は義務、ほかは努力義務)【労働施策総合推進法】
●2022年 7月~
男女間賃金格差の開示(従業員300人超企業は義務、ほかは努力義務)【女性活躍推進法】
副業・兼業に関する情報の公表(従業員規模問わず努力義務)【副業・兼業の促進に関するガイドライン】
●2023年 4月~
男性育児休業取得率の開示(従業員1000人超企業は義務、ほかは努力義務)【育児・介護休業法】
●2023年 3月期決算~
有価証券報告書における人的資本関係の情報記載(上場企業は義務)【金融商品取引法】
⇒金融商品取引法の内閣府令が改正され、2023年3月31日以降の決算期の有価証券報告書において「サステナビリティ」「コーポレートガバナンス」「人的資本」に関する情報記載が義務化されます。
人的資本の項目では、人材の多様性の確保を含む「人材育成方針」と「社内環境整備方針」の記載が求められています。多様性の項目では、改正女性活躍推進法、改正育児・介護休業法に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を公表している会社とその連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等に記載することとしています。