雇用保険 給付についてのキホン(その1)
第1回目は雇用保険の基本手当(俗に言う失業給付)についてQ&A方式でご紹介します。
失業給付の受給資格について
1.離職前2年間に、11日以上働いた月が満12か月以上必要
ただし、倒産や解雇などで離職された方は、離職前1年間に、11日以上働いた月が満6か月以上あること。
2.「失業の状態にある」ということが必要
積極的に就職しようとする意志といつでも就職できる能力(健康上・環境上)があり積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職に就くことができない状態。
※病気、けが、出産や育児などの理由ですぐに就職できない場合は、原則として失業給付を受けることができません。
失業給付に関する疑問 ~こんな時はどうなの?~
Q1. 上記「1.」の期間を満たしていない場合は給付を受けられないの?
- 複数枚の離職票を持っている方は全て(短期間の離職票であっても)ハローワークに提出してください。合せて「1.」の期間を満たすことができれば、受給できる場合があります
Q2. 1日あたりの給付額ってどのくらい?
- 失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50%~80%です。(60~64歳の方については45~80%です)尚、「基本手当日額」には上限額・下限額が定められています
- 毎年8月に「基本手当日額」の見直しが行われます。ちなみに平成28年度は上限額・下限額ともに若干の引下げとなっています
Q3. 病気やケガ、出産、育児、親族の介護などの理由で働きたくても働けない場合、給付は受けられないの?
- 離職後、本来の1年間の受給期間内に上記の理由などで働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。延長できる期間は本来の受給期間である1年間+最長3年間です
- 受給期間延長申請手続きの期間は、離職日の翌日から30日過ぎてから1か月以内です
- 60歳以上の定年などで離職され、しばらく休養する場合は、申請期間及び延長期間要件が異なります
Q4. 失業給付を受給せず、すぐ再就職した場合はどうなるの?
- 失業給付をもらわずに離職の日から1年以内に、再び被保険者となった場合は、前の会社の在籍期間と再就職後の在籍期間は通算されます
- ただし、育児休業給付金の支給を受けた場合の期間は、基本手当等に係る算定基礎期間から除外されます
雇用保険被保険者番号は一人ひとり固有の番号です
- 転職をしても被保険者番号は変わりません。忘れずに転職先へ報告しましょう
- 複数の被保険者番号を持つと失業給付を受給する時に不利になる場合がありますので、複数お持ちの方は、勤務先やお近くのハローワークまでお申し出ください。番号を1に統一することができます
- 前の会社の退職日以前に、次の会社で雇用保険の取得はできません。例えば、退職前の有給休暇取得期間中などに、次の会社の雇用保険には加入できません。また、ダブルワークの場合は主たる賃金を受ける勤務先でのみ加入できます
- 「雇用保険被保険者証」を紛失してしまった場合は、再交付を申請することができます。勤務先やお近くのハローワークまでお申し出ください
次回も引き続き、雇用保険に係る給付などについてご紹介させていただきます。